『運賃モデル』


一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変史命令について

道路運送法第9条の2第2項に基づく一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令の処理要領を下記のとおり定めたので公示する。

令和5年8月2 5日

関東運輸局長 勝山 潔

 

  1. 運賃・料金の設定(変更)届出書の内容が次のいずれかに該当するときは変更命令の検討を必要としないものとする。

    ①運賃・料金の下限額が、別紙1の下限額以上であって、運賃・料金の適用方(車種区分、運賃計算、料金の種類及び適用方法を定めているもの。以下同じ。)が、別紙2の「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法」(以下「標準適用方法」という。)と合致するものであるとき。

    ②関東運輸局長が地域の事情を勘案して、①の別紙1の下限額を適用することが適当ではないとして公示したものであるとき。

  2. 上記1に該当する変更命令の検討を必要としない届出については、道路運送法施行規則第10条の2第2項の規定を適用して、あらかじめ届け出れば良いものとする。
  3.  運賃・料金が、上記1の基準に従い、変更命令の検討を要すると判断された場合は、道路運送法(以下「法」という。)第9条の2第2項て準用する法第9条第6項各号に該当するか否かの調査を行うこととし、法第94条第1項の規定に基づき、原価計算書その他運賃・料金の算出の基礎が記載された書類の提出を求める
  4. 運賃・料金の適用方法が、別紙2の標準適用方法と合致しないものである場合は、法第9条の2第2項で準用する法第9条第6項各号に該当するか否かの調査を行うこととし、法第94条第1項の規定に基づき、標準適用方法と異なる理由について意見を聴取するとともに、必要に応じ、原価計算書その他運賃・料金の算出の基礎が記載された書類等の提出を求めることとする。
  5. 上記3及び4の場合において、調査の結果、法第9条の2第2項で準用する法第9条第6項各号に該当すると判断されるときは運賃・料金を変更すべきことを命ずることとする。

 

 附 則

  1. この公示は、令和5年8月25日から適用する。
  2. 一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について」(平成26年3月2 6日付け公示)は、令和5年8月24日限りこれを廃止する。
  3. 新たな運賃・料金の実施日までに運送の引受を合意した場合には、契約の締結が実施日以降であっても、従前の運賃・料金による額を適用することができる。
  4. 3により従前の運賃・料金を適用した場合には、旅客自動車運送事業運輸規則第7 条の2に規定する運送引受書に旧運賃・料金を適用した旨を記載することとする。

 

別紙1

一般貸切旅客自動車運送事業の変更命令の検討を必要としない運賃・料金の下限額

運輸局長公示 下限額
運賃 キロ制運賃
(1km当たり)
大型車 160円
中型車 140円
小型車 120円
時間制運賃
(1時間当たり)
大型車 6,580円
中型車 5,560円
小型車 4,770円
料金 交替運転者
配置料金
キロ制料金(1km当たり) 40円
時間制料金(1h当たり) 2,430円
深夜早朝運行料金 時間制運賃及び交替運転者配置料金(時間制料金)の2割
特殊車両割増料金 設備や購入価格等を勘案した割増率

 

別紙2

一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法

第1. 車種区分

大型車、中型車、小型車の3区分とし、区分の基準は次のとおりとする。

大型車…車両の長さ9メートル以上又は旅客席数5 0人以上

中型車…大型車、小型車以外のもの

小型車…車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数2 9人以下

 

第2. 運賃

 1. 運賃の種類

運賃の種類は、時間・キロ併用制運賃とする。

 2. 運賃の計算方法

運賃は、以下の計算方法により計算した額を合算する。

(1)時間制運賃

① 出庫前及び帰庫後の点呼・点検時間(以下「点呼点検時間」という。)として、1時間ずつ合計2時間と、走行時間(出庫から帰庫までの拘東時間をいい、回送時間を含む。以下同じ。)を合算した時間に1時間あたりの運賃額を乗じた額とする。

ただし、走行時間が3時間未満の場合は、走行時間を3時間として計算した額とする。

② 2日以上にわたる運送で宿泊を伴う場合、宿泊場所到着後及び宿泊場所出発の1時間ずつを点呼点検時間とする。

③ フェリーホートを利用した場合の航送にかかる時間(乗船してから下船するまでの時間)は8時間を上限として計算することとする。

( 2 )キロ制運賃

走行距離(出庫から帰庫までの距離をいい、回送距離を含む。以下同じ。) に1キロあたりの運賃額を乗じた額とする。

( 3 )運賃計算の基本

① 運賃は、車種別に計算した金額の下限額以上とする。

② 運賃は、営業所の所在する出発地の運賃を基礎として計算するものとする。

3.運賃の割引

(1)身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の適用を受ける者の団体に対する割引については、届け出た運賃の下限額を下回らない額を限度とする。

( 2 )学校教育法による学校(大学及び高等専門学校を除く)に通学又は通園する者の団体対する割引については、届け出た運賃の下限額を下回らない額を限度とする。

( 3 )2以上の割引条件に該当する場合は最も大きい割引を適用し、重複して運賃の割引をしない。

 

第3. 料金

  1. 料金の種類

運送に伴う料金の種類は、深夜早朝運行料金、特殊車両割増料金及び交替運転者配置料金とする。

2. 料金の適用

( 1 )深夜早朝運行料金

2 2時以降習朝5時までの間に点呼点検時間、走行時間(回送時間を含む) が含まれた場合、含まれた時間に係る1時間あたりの運賃及び交替運転者配置料金の1時間あたり料金については、2割の割増を適用する。

( 2 )特殊車両割増料金

次の条件を有する車両については、設備や購入価格等を勘案した割増率を適用することができる。

① 標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両。

② 当該車両購入価格を座席定員で除した単価が、標準的な車両購入価格を標準的な座席定員で除した単価より70%以上高額である車両。

( 3 )交替運転者配置料金

法令により交替運転者の配置が義務付けられる場合、その他、交替運転者の配置について運送申込者と合意した場合には、届け出た交替運転者配置料金の下限額以上で計算した額を適用する。

なお、交替運転者が交替地点まで車両に同乗しない場合であっても、同乗したものとして料金を適用するものとする。

 

第4. 端数処理

( 1 )走行距離の端数については、 1 0キロ未満は1 0キロに切り上げる。

( 2 )走行時間の端数については、 3 0分未満は切り捨て、3 0分以上は1時間に切り上ける。

 

第5. 旅客より収受すべき運賃・料金及び運賃・料金の表示方法

(1)運賃の計算方法により算出される運賃と料金を併算した額に消費税法等に基づく税率を乗じ、1円単位に四捨五人した消費税額及び地方消費税の合計額に相当する額を含めた運賃・料金の総額を収受する。

( 2 )対外的に示す運賃・料金はそれぞれ消費税額及び地方消費税額を含んだ額を表示する。

 

第6. 実費負担

ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員宿泊料その他旅客の求めにより運送以外の経費が発生した場合には、その実費を旅客の負担とする。